ホルムズ海峡の”有志連合” 自衛隊員は安倍首相に殺される

政治

Introduction:中東のホルムズ海峡などで、海上交通路(シーレーン)の安全を守るためとして、アメリカのダンフォード統合参謀本部議長が9日、ホルムズ海峡護衛のための「有志連合」結成の方針を表明しました。

これを受け日本政府は、協力の可否や、協力した際のあり方について検討を始めたと報道されています。

アメリカとしては、今後2,3週間で参加国を見極める模様ですが、現在の日本の法制度のもとでは、有志連合による海上警備活動に参加するのに制約があるのは事実です。

現在、日本政府は厳しい対応を迫られています。

トランプ大統領は安倍首相に海外派兵を命じている!

このニュースサイトでは、アメリカのトランプ大統領はイランとの戦争を本気で考えており、その大義名分を捜しているとの立場をとっています。

〔関連記事:『トランプはイラン攻撃の大義名分を欲している』

そして現在のところ、すべてトランプ大統領の筋書き通りに状況が展開していると言わざるを得ません。

  1. 安倍首相にイランとの仲介を命じる
  2. 安倍首相のイラン訪問中にタンカーを攻撃する
  3. タンカー攻撃を確認した後、タンカーは自国で守れと発信する
  4. 日米同盟の見直し発言で日本に揺さぶりをかける
  5. 有志同盟結成の話をぶち上げる

トランプ大統領は近年稀にみる分かりやすい大統領ですが、こうして見ると彼の思惑は一本の線で説明できることが分かります。
つまり、トランプ大統領は、ホルムズ海峡に日本の自衛隊を派兵しろと命じているわけです。

日本政府は目下のところ平静を装ってはいますが、参院選を目前にして相当焦っているのではないでしょうか?

参院選前に何らかの回答をトランプ大統領から求められれば、安倍首相としては当然「Yes!」と言う他なく、その場合、安定多数と目されている参院選の結果が、一気にひっくり返ります。

自衛隊の海外派兵は可能なのか?

では、仮にトランプ大統領に命じられたとして、実際問題、自衛隊の海外派兵は可能なのでしょうか?

結論から申し上げると、海外派兵は可能ですが、仮に戦闘に巻き込まれた場合、自衛隊員は極めて困難な状況に追い込まれるだろう、ということです。

下に記載したのは、2015年9月に安倍政権のもとで成立した、 俗に言う「安全保障関連法」です。

安全保障関連法は「平和安全法制整備法」「国際平和支援法」で構成されますが、「集団的自衛権行使の容認」「外国軍の後方支援の拡大」、そして「駆けつけ警護」もこの時に認められ、武器の使用範囲も拡大されています。

そして、自衛隊がホルムズ海峡に派兵される際、その根拠となり得る日本の法律こそが、まさに「安全保障関連法」なのです。
「自衛隊法」「国際平和支援法」がポイントとなります。

平和安全法制整備法

①武力攻撃事態法「存立危機事態」であれば「集団的自衛権」行使が可能になる。
②重要影響事態法周辺事態法を改訂。行動範囲の地理的制約を撤廃。
自衛隊法存立危機事態、グレーゾーン事態への対応規定、武器使用を緩和。
④米軍等行動関連措置法米軍以外の外国軍隊も対象とする。
⑤特定公共施設利用法 米軍以外の外国軍隊も対象とする。
⑥海上輸送規制法存立危機事態へ対応する。
⑦捕虜取り扱い方法存立危機事態へ対応する。
⑧船舶検査活動方法日本周辺の海域以外でも適用可能にする。
⑨国家安全保障会議設置法存立危機事態などを審議の対象にする。
⑩PKO協力法停戦監視などPKO以外にも業務拡大、駆けつけ警護も認める。

国際平和支援法

 外国軍隊の「後方支援」等のために自衛隊を派遣可能にする。

安全保障関連法では自衛隊員は守れない!

安倍政権により、海外派兵の法整備が整えられたかのように見えますが、それぞれの法律については ”但し書き” が付いています。

「自衛隊法」は存立危機事態に対応し、武器の使用も緩和されていますが、あくまで人命保護や治安維持を目的に一定の条件下で武器の使用を認めるもので、日本と関係のない外国船についてはその対象にはなりません。外国船の警護においては適用されない法律なのです。

よって、根拠を求めるとするならば「国際平和支援法」ということになります。
この法律を適用すれば、アメリカをはじめ外国船の警備、給油や補給といった支援が可能となります。

しかし、この法律の条文を見て欲しいのです。そこには、こう書かれています。

規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、もしくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

国際平和支援法 第11条より、一部抜粋

非常に悩ましい条文です。
現場自衛官に身の危険が生じた時、合理的に必要と判断される「限度で」武器を使用してもいい、といった「限度付きの」条文なのです。

実際のところ、防衛省がこれをどう解釈するのかは不明です。
また、現場の自衛官としても法律の運用については大きな悩みを抱えるのではないかと推察できます。

ただでさえ、実戦経験のない自衛隊が、海外で万が一イラン軍と武力衝突を起こした場合、自衛隊員に死者が出ることは十分に考えられます。

安倍政権はなぜ、このような中途半端な法改正をしたのでしょうか?

本来は憲法改正を狙うところ、それが叶わず、アメリカの要請に応じてこのような法改正をしてしまったということであれば、安倍首相の普段の発言に反して自衛隊員の命を軽視していることになります。

もし、自衛隊員に犠牲者が出た場合、それは安倍首相に殺されたも同然だと考えられます。

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