【逮捕されない上級国民】飯塚幸三・容疑者のパーキンソン症候群の疑いは「減刑の言い訳」になるか?

速報

Introduction:逮捕されない ”上級国民” こと飯塚幸三・容疑者。

彼が東京の東池袋で「自動車暴走死傷事件」を起こしてから半年、この期に及んで呆れた報道がなされています。

どうやら飯塚容疑者が「パーキンソン症候群」に罹っていた疑いがあるというのです。

ネットでは既に「減刑の言い訳」になるとして大炎上している模様ですが、果たして飯塚容疑者は罪にも問われず逃げ切ってしまうのでしょうか?

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『東池袋自動車暴走致死事件 飯塚幸三”容疑者”を断罪する署名をしよう!』

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警視庁は明らかに飯塚幸三・容疑者を優遇している

東京・池袋で乗用車が暴走し母子2人が死亡した事故で、運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(88)が手足の震えや筋肉のこわばりが起きる「パーキンソン症候群」に罹患していた疑いがあることが18日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は加齢による身体機能の衰えや認知症など別の病気の有無も調べ、運転操作への影響について詰めの捜査を進めている。
~2019.10.19 共同通信「パーキンソン症候群罹患か  東京・池袋母子死亡事故 」

飯塚幸三・容疑者については、約1ヶ月前の時点で妻を立ち会わせての実況見分が行われており、警視庁は「年内にも書類送検の方針・・・」と発表、そして、今回に至っては「実は、パーキンソン症候群の疑いがあった・・・」などと発表しています。

つまり、飯塚容疑者は依然として逮捕もされず、ステイタスは「年内にも書類送検の方針」のまま、変わっていないのです。

そして、今回のパーキンソン症候群の疑いが、あたかも ”後出しじゃんけん” のように発表される様を見ると、警視庁が何らかの意図を持って飯塚容疑者を優遇しているのは、もはや明らかなように思われます。

また、徳島県徳島市では、飯塚容疑者と同じ88歳の男性に、卵1パック(販売価格245円)を盗んだ窃盗罪で懲役1年の実刑判決が下りました。
方や二人も轢き殺して逮捕もされず、方や卵1パックで実刑判決といった非対称性が、飯塚容疑者に対する炎上をさらに加速させています。

飯塚幸三・容疑者はお咎めなしで逃げ切れるのか?

確かに、運転中の突発的な心筋梗塞や脳卒中、脳梗塞が原因で人身事故を起こした場合、予見できなかった突然の傷病であることが認められれば、「刑事罰」が問われる可能性は低いと言えます(もちろん民事責任は問われます)

今回、今さらながらに発表された、飯塚容疑者の「パーキンソン症候群に罹患していた疑い」とは、まさに警視庁が「予見できなかった突然の傷病」により減刑を狙った可能性が濃厚で、このまま事態が推移すれば事件が不起訴処分で片付けられてしまう可能性が高いと言えます。

飯塚容疑者はお咎めなしで逃げ切ってしまうのでしょうか?
ここに一つ、興味深い事件があります。

東京羽村市の屋台死傷事故

2013年8月12日、東京都羽村市にある水上公園の屋台に自動車が突っ込み、屋台を経営していた男性(当時72歳)が死亡、男児2名を含む男女4人が重軽傷を負う凄惨な事故が起きました。

運転していた同市在住の男(当時79歳)は、警視庁の事情聴取に対し「運転を始めて数分後に眩暈を覚え意識を失い、気がついたら屋台に突っ込んでいた」と供述しました。

その後の医師の診断により、この男は当時「熱中症」を発症していたことが判明、警視庁も当初は過失に問えないと判断しましたが、最終的には過失責任があるとして刑事事件(自動車運転過失致死傷)として立件しました。

※参考:産経ニュース「熱中症のまま運転、突っ込む? 東京・羽村の屋台死傷事故、男を過失容疑で送検へ」

この事件のポイントは5点ほどあろうかと思います。

  • 当時の都内の最高気温は35.8℃まで達していた。
  • 男は水分補給をせずに1時間ほどグランドゴルフをしていた。
  • 屋外に止めていた自動車の車内温度は40℃以上に達していた。
  • 男は運転を始める前に適切な休息をとるなどの措置を怠った。
  • 運転を始める前はエンジンをかけるなど判断能力はあった。

つまり、突発的な傷病であっても、事前に予見できるのであれば十分に刑事事件として立件できることを、この事件は物語っています。
そして、このことは飯塚容疑者にも当てはまるのではないでしょうか?

飯塚幸三を断罪するためのメディアの役割とは?

冒頭に紹介した、飯塚容疑者がパーキンソン症候群の疑いを伝える共同通信の記事にもう一度目を通すと、『 パーキンソン症候群と似た症状もあり、医師は「運転は許可できない」と伝えていた。』とあります。

この記事の書きっぷりでは判断が分かれるかもしれませんが、飯塚容疑者は事故の危険性を事前に予見できたのではないでしょうか?

ここでメディアの役割が問われます。

飯塚容疑者がどのような症状で、どのような医師の診察を受け、そして医師からどのような警告を受けていたのかを、もう一度徹底取材することです。そして、その結果を広く社会に周知するのです。

これこそが本来のメディアの役割であり、責任でもあります。
共同通信が報じるように、事前に医師から「運転はNG!」と伝えられていたとすれば、飯塚幸三・容疑者はアウトです。

さらに、一般から寄せられた39万筆にも及ぶ署名も大きな役割を果たすと考えられます。

メディアが医師からの情報を拡散し、警察が刑事事件として立件せざるを得ない状況を生み出し、さらに39万筆という署名を前にして、果たして検察はこの事件を不起訴にできるでしょうか?

さて、メディアがどのような動きをするのか、今後も私たちはこの事件を注視する必要があります。

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